B 重要その他刑法
限定積極説の非権力的公務への暴行の罪責
限定積極説(強制力を行使する権力的公務以外の公務に限って業務妨害罪の対象となるとする見解)によると、公立学校の入学試験監督員である教員を拳で殴って試験会場に入るのを阻止したような暴行による非権力的公務に対する妨害については、業務妨害罪と公務執行妨害罪が成立する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
限定積極説(強制力を行使する権力的公務以外の公務に限って業務妨害罪の対象となるとする見解)によると、公立学校の入学試験監督員である教員を拳で殴って試験会場に入るのを阻止したような暴行による非権力的公務に対する妨害については、業務妨害罪と公務執行妨害罪が成立する。
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