司法試験短答式知識整理

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B 重要その他刑法

限定積極説の非権力的公務への暴行の罪責

限定積極説(強制力を行使する権力的公務以外の公務に限って業務妨害罪の対象となるとする見解)によると、公立学校の入学試験監督員である教員を拳で殴って試験会場に入るのを阻止したような暴行による非権力的公務に対する妨害については、業務妨害罪と公務執行妨害罪が成立する。

トピック

関連条文

刑法第95条第1項e-Gov↗
刑法第234条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2021年刑法第8問(公務執行妨害罪)