A 必須条文刑法
物質的毀損説と公用文書の隠匿
物質的毀損説によれば、隠匿目的で競売記録を持ち出し自宅で保管した行為は物質的毀損を伴わないため公用文書毀棄罪は成立しないことになる。
物質的毀損説を「毀棄」概念にも一貫して適用すると、隠匿は物質的破壊を伴わないため「毀棄」には当たらず、公用文書毀棄罪(刑法258条)の成立は否定されることになる。なお、判例・通説は隠匿も「毀棄」に含めており、現実には公用文書毀棄罪の成立を認める。
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