B 重要その他刑法
公務全般を業務妨害対象とする積極説
公務も公務員としての個人の社会的活動であり、その性質に関わりなく業務妨害罪によって保護されるべきとする見解は、全ての公務が業務妨害罪の対象となると解する。
強制力を行使する権力的公務を含めて、全ての公務が業務妨害罪の「業務」に含まれることになる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公務も公務員としての個人の社会的活動であり、その性質に関わりなく業務妨害罪によって保護されるべきとする見解は、全ての公務が業務妨害罪の対象となると解する。
強制力を行使する権力的公務を含めて、全ての公務が業務妨害罪の「業務」に含まれることになる。
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