条文・判例・学説を体系的に整理
公務員が賄賂を収受して不正な職務行為をした場合には加重収賄罪が成立し、単純収賄罪より重く処罰される。
刑法197条の3第1項は加重収賄罪を規定しており、職務上不正な行為をしたこと等が加重の要件となる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。