C 補足その他刑法
職務公正保護説と賄賂罪の体系
賄賂罪の保護法益を職務の公正のみと解する立場からは、加重収賄罪が基本類型となり、単純収賄罪は不正な職務行為が行われる危険を根拠に処罰する危険犯と位置付けられ、過去の職務行為に関する収賄の処罰を説明することが困難になる。
不正な職務行為が行われる危険は将来の職務行為についてしか語れないため、事後収賄等の説明が困難となる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
賄賂罪の保護法益を職務の公正のみと解する立場からは、加重収賄罪が基本類型となり、単純収賄罪は不正な職務行為が行われる危険を根拠に処罰する危険犯と位置付けられ、過去の職務行為に関する収賄の処罰を説明することが困難になる。
不正な職務行為が行われる危険は将来の職務行為についてしか語れないため、事後収賄等の説明が困難となる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。