条文・判例・学説を体系的に整理
賄賂罪における「職務に関し」とは、公務員の職務行為自体と対価関係にあることをいい、過去の職務行為に対する謝礼も含まれる。
判例は職務関連性を広く解し、一般的職務権限に属する行為であれば具体的な職務行為の特定は不要とする。
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