B 重要判例刑法
証言拒絶権を行使しない虚偽証言と偽証
証人が証言拒絶権(刑訴法146条)を持っていたとしても、これを行使せずに宣誓の上で虚偽の陳述をすれば偽証罪が成立する。
最決昭和32年4月30日(刑集11巻4号1502頁)の判示である。
昭和32年4月30日最高裁第三小法廷刑集11巻4号1502頁(自転車競技法違反、偽証、同教唆)
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証人が証言拒絶権(刑訴法146条)を持っていたとしても、これを行使せずに宣誓の上で虚偽の陳述をすれば偽証罪が成立する。
最決昭和32年4月30日(刑集11巻4号1502頁)の判示である。
昭和32年4月30日最高裁第三小法廷刑集11巻4号1502頁(自転車競技法違反、偽証、同教唆)
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