司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

転職後の事後収賄罪限定説と処罰の間隙

他の公務に転じた後に前の公務に関して賄賂を収受した場合に事後収賄罪のみが成立し得るとする見解に対しては、賄賂の収受の時期を遅らせて他の公務に転じた後に収受すれば、請託や職務違反行為がない限り不可罰となってしまい不合理であるとの批判がある。

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刑法第197条の3第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2024年刑法第19問(賄賂罪)