司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

宣誓の趣旨を理解できない者と偽証罪

刑訴法155条1項により宣誓をさせてはならない「宣誓の趣旨を理解することができない者」に誤って宣誓させても、その宣誓は偽証罪の「法律により宣誓した」ものに当たらず、その者が虚偽の陳述をしても偽証罪は成立しない。

最大判昭和27年11月5日(刑集6巻10号1159頁)は、旧刑事訴訟法の下で、法律上宣誓させ得ない証人が宣誓した場合に偽証罪を否定した。

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刑法第169条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年刑法第12問