A 必須判例刑法
わいせつ文書頒布罪と芸術的価値
わいせつな内容を含む書籍であっても文芸的・思想的価値があることをもって直ちにわいせつ文書頒布罪の成立が否定されるわけではなく、同罪の犯意の成立には問題となる記載の存在の認識とこれを頒布販売することの認識があれば足りるから、販売の目的が作品の価値を社会に主張することにあったとしても同罪は成立し得る。
最大判昭和32年3月13日(チャタレイ事件)は、犯意の成立には問題となる記載の存在の認識とこれを頒布販売することの認識があれば足りるとし、「作品の誠実性必ずしもその猥褻性を解消するものとは限らない」とも述べた。
昭和32年3月13日最高裁大法廷刑集11巻3号997頁(猥褻文書販売)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和32年3月13日 | 刑集11巻3号997頁 | 猥褻文書販売 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。