A 必須判例刑法
賭博場開張図利罪と賭博者の集合の要否
賭博場開張図利罪は、参加者を特定の場所に集合させることなく、事務所の電話を利用して参加者から賭客の申込みを受けさせて賭博をさせた場合にも成立する。
最決昭和48年2月28日(刑集27巻1号68頁)は、電話で賭客の申込みを受けさせた野球賭博について、同罪の成立を認めた原審を是認した。
昭和48年2月28日最高裁第二小法廷刑集27巻1号68頁(賭博場開帳図利幇助等)
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条文・判例・学説を体系的に整理
賭博場開張図利罪は、参加者を特定の場所に集合させることなく、事務所の電話を利用して参加者から賭客の申込みを受けさせて賭博をさせた場合にも成立する。
最決昭和48年2月28日(刑集27巻1号68頁)は、電話で賭客の申込みを受けさせた野球賭博について、同罪の成立を認めた原審を是認した。
昭和48年2月28日最高裁第二小法廷刑集27巻1号68頁(賭博場開帳図利幇助等)
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