A 必須判例刑法
短期間の賭博営業と常習性
賭博の営業を長期間継続する意思のもとに多額の資金を投下して賭博遊技機を設置した遊技場の営業を開始し、摘発を受けるまでの数日間営業した場合にも、賭博を反覆累行する習癖の発現として賭博をしたと認められるときは、常習賭博罪が成立する。
最決昭和54年10月26日(刑集33巻6号665頁)の判断である。
昭和54年10月26日最高裁第二小法廷刑集33巻6号665頁(常習賭博)
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条文・判例・学説を体系的に整理
賭博の営業を長期間継続する意思のもとに多額の資金を投下して賭博遊技機を設置した遊技場の営業を開始し、摘発を受けるまでの数日間営業した場合にも、賭博を反覆累行する習癖の発現として賭博をしたと認められるときは、常習賭博罪が成立する。
最決昭和54年10月26日(刑集33巻6号665頁)の判断である。
昭和54年10月26日最高裁第二小法廷刑集33巻6号665頁(常習賭博)
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