B 重要条文刑法
賭博罪の成立時期
賭博罪は、賭博行為をした時に成立し、賭博行為が開始されれば足り、勝敗が決し金品の授受がされることは要しない。
最判昭和23年7月8日(刑集2巻8号822頁)は、賭博の着手により既遂になるとした。
昭和23年7月8日最高裁第一小法廷刑集2巻8号822頁(常習賭博)
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条文・判例・学説を体系的に整理
賭博罪は、賭博行為をした時に成立し、賭博行為が開始されれば足り、勝敗が決し金品の授受がされることは要しない。
最判昭和23年7月8日(刑集2巻8号822頁)は、賭博の着手により既遂になるとした。
昭和23年7月8日最高裁第一小法廷刑集2巻8号822頁(常習賭博)
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