A 必須判例刑法
運転免許証の写真貼替えと公文書偽造
運転免許証の写真は免許証の重要事項であり、写真を剥ぎ取って別人の写真に貼り替えるなどして全く別個の新たな免許証としたときは、公文書偽造罪が成立する(最決昭35.1.12)。
最決昭35.1.12(刑集14巻1号9頁)の判示による。
昭和35年1月12日最高裁第三小法廷刑集14巻1号9頁(窃盗、有印公文書偽造、同行使)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和35年1月12日 | 刑集14巻1号9頁 | 窃盗、有印公文書偽造、同行使 |
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