条文・判例・学説を体系的に整理
電磁的記録の入力権限を有する者でも、自己の横領行為を隠ぺいするために虚偽のデータを入力して記録させた場合には、権限を濫用した不正な作出として、私電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項)が成立しうる。
刑法161条の2第1項による。
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