A 必須条文刑法
偽造公文書行使罪の実行行為
偽造公文書行使罪の「行使」とは、偽造文書を真正な文書として他人に交付し、又は認識させることをいい、単に携帯しているだけでは行使に当たらない。
最大判昭44.6.18(刑集23巻7号950頁)の判示による。
昭和44年6月18日最高裁大法廷刑集23巻7号950頁(有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和44年6月18日 | 刑集23巻7号950頁 | 有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反 |
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