B 重要条文刑法
外国硬貨の加工と通貨偽造罪
自動販売機に投入して飲料水と釣銭を不正に得る目的で、外国硬貨の周囲を削って500円硬貨と同じ大きさにしただけでは、通貨偽造罪は成立しない。
通貨偽造罪(刑法148条1項)の成立には、一般人に真貨と誤認される程度の外観を備えることを要すると解される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
自動販売機に投入して飲料水と釣銭を不正に得る目的で、外国硬貨の周囲を削って500円硬貨と同じ大きさにしただけでは、通貨偽造罪は成立しない。
通貨偽造罪(刑法148条1項)の成立には、一般人に真貨と誤認される程度の外観を備えることを要すると解される。
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