条文・判例・学説を体系的に整理
妻と二人で居住する自宅に、妻の旅行中に放火して全焼させ隣家にも延焼させた場合、自宅は現に人が住居に使用する建造物であるから現住建造物等放火罪が成立し、自己所有の非現住建造物等放火を基本犯とする延焼罪(刑法111条1項)は成立しない。
刑法108条・111条1項による。
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