A 必須条文刑法
殺人後の放火と非現住建造物等放火罪
家屋の居住者全員を殺害した後、証拠隠滅のためにその家屋に放火した場合、その家屋は現に人が住居に使用せず人が現在しない建造物であるから、非現住建造物等放火罪(刑法109条1項)が成立する(布団を焼損したにとどまれば未遂)。
刑法109条1項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
家屋の居住者全員を殺害した後、証拠隠滅のためにその家屋に放火した場合、その家屋は現に人が住居に使用せず人が現在しない建造物であるから、非現住建造物等放火罪(刑法109条1項)が成立する(布団を焼損したにとどまれば未遂)。
刑法109条1項による。
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