条文・判例・学説を体系的に整理
マンションのエレベーターのかごは、建造物と構造上一体をなすものとして建造物の一部に当たる。
最決平元.7.7(集刑252号203頁)参照。
平成元年7月7日最高裁第二小法廷集刑252号203頁(現住建造物等放火)
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