A 必須判例刑法
居住者と共謀した放火(保険金目的)
家屋の居住者である所有者が放火を共謀した犯人である場合、その所有者は刑法108条の「人」(犯人以外の者)に当たらず、他に居住者・在館者がいなければ、その家屋は現住建造物にならず、現住建造物等放火罪は成立しない。
最判昭32.6.21(刑集11巻6号1700頁)は、刑法108条の「人」とは犯人以外の者をいうとした。
昭和32年6月21日最高裁第二小法廷刑集11巻6号1700頁(放火、詐欺、横領)
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