条文・判例・学説を体系的に整理
火が家屋に燃え移ることを認識・認容していた者が、客観的には居住者のいる家屋を空き家で誰もいないものと誤信していた場合、現住建造物等放火罪では処断できず、他人所有非現住建造物等放火罪が成立する。
刑法38条2項による。
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