A 必須条文刑法
自動車十台への延焼危険と車両放火
他人の自動車にガソリンをかけて火をつけて焼損させ、同じ駐車場の第三者所有の自動車10台に延焼する危険が生じた場合には、建物に延焼する危険が生じなくても、公共の危険が生じたものとして、建造物等以外放火罪(既遂)が成立する。
最決平成15年4月14日(刑集57巻4号445頁)は、公共の危険は108条・109条の物への延焼の危険に限られないとした。
平成15年4月14日最高裁第三小法廷刑集57巻4号445頁(建造物等以外放火,暴行被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成15年4月14日 | 刑集57巻4号445頁 | 建造物等以外放火,暴行被告事件 |
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