C 補足その他刑法
不燃性建造物と放火罪の既遂
いずれの見解によっても、不燃性の建造物に放火した場合において内装の融解により有毒ガスが発生して人の生命・身体に危険を生じさせたとしても建造物自体が燃焼しない限り放火罪の既遂は成立しないため処罰範囲が狭すぎるとの批判がありうる。
不燃性建造物への放火について独立燃焼説・効用喪失説いずれも建造物自体の燃焼を要求するため、処罰の間隙が生じうる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
いずれの見解によっても、不燃性の建造物に放火した場合において内装の融解により有毒ガスが発生して人の生命・身体に危険を生じさせたとしても建造物自体が燃焼しない限り放火罪の既遂は成立しないため処罰範囲が狭すぎるとの批判がありうる。
不燃性建造物への放火について独立燃焼説・効用喪失説いずれも建造物自体の燃焼を要求するため、処罰の間隙が生じうる。
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