司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

C 補足その他刑法

放火罪の既遂と建造物の焼損程度

効用喪失説によれば、建造物の場合全焼又は半焼に至らない限り放火罪が既遂に達しない可能性があり、その場合には既遂時期が遅きに失するとの批判がありうる。

効用喪失説に対しては既遂時期が遅くなりすぎるという実務上の批判がある。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2022年刑法第15問(放火罪)