B 重要その他刑法
放火罪の公共の危険の性質と認識
刑法109条2項の「公共の危険」の発生を客観的処罰条件、同法110条の「公共の危険」の発生を結果的加重犯の加重的結果と解する見解は、「公共の危険」の認識を不要とするが、これに対しては、110条1項の客体の焼損の認識のみでは器物損壊罪の責任しか基礎付けられないとの批判がある。
110条1項の法定刑が器物損壊罪(261条)より重いのに、焼損の認識だけで放火罪の責任を問うことになるという、責任主義の観点からの批判である。
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