A 必須条文刑法
自己所有非現住建造物の失火罪
失火により、109条に規定する物であって自己の所有に係るもの(自己所有の非現住建造物)を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、失火罪(116条2項)として50万円以下の罰金に処される。
刑法116条2項は、失火により109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は110条に規定する物を焼損し、公共の危険を生じさせた者も、1項と同様に処罰すると定める。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。