B 重要その他刑法
意識を失った被害者からの財物奪取
財物奪取の犯意を生じた時点で被害者が不同意性交等をされて意識を失っていた場合には、新たな暴行・脅迫によって反抗を抑圧する余地がないから窃盗罪にとどまるとする立場は、被害者が意識を保ち新たな暴行が継続していた事例で強盗罪の成立を認める見解と矛盾しない。
強姦罪(刑法177条)は、平成29年法律第72号(2017年7月13日施行)で強制性交等罪に、令和5年法律第66号(2023年7月13日施行)で不同意性交等罪に改められた。強盗罪(236条1項)の構成要件は変わっていない。
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