B 重要その他刑法
強盗罪の新たな暴行の程度
他の目的による暴行・脅迫で反抗抑圧状態になった後に財物奪取の犯意を生じた場合に、新たな暴行・脅迫があれば強盗罪の成立を認め、その程度は通常の強盗の場合と同程度を要するとする立場も、共謀に基づく共犯者のわいせつ行為を新たな暴行とみる限り、財物を奪取した者に強盗罪の成立を認めることと矛盾しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
他の目的による暴行・脅迫で反抗抑圧状態になった後に財物奪取の犯意を生じた場合に、新たな暴行・脅迫があれば強盗罪の成立を認め、その程度は通常の強盗の場合と同程度を要するとする立場も、共謀に基づく共犯者のわいせつ行為を新たな暴行とみる限り、財物を奪取した者に強盗罪の成立を認めることと矛盾しない。
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