A 必須条文刑法
詐欺による抵当権抹消と盗品等の範囲
他人を欺いて抵当権の設定登記を抹消させた者の不動産は、詐欺によって領得された物ではなく、盗品等(刑法256条)に当たらないから、これを知りながら譲り受けても盗品等有償譲受け罪は成立しない。
盗品等関与罪の客体は財物に限られ、財産上の利益を含まない(刑法256条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
他人を欺いて抵当権の設定登記を抹消させた者の不動産は、詐欺によって領得された物ではなく、盗品等(刑法256条)に当たらないから、これを知りながら譲り受けても盗品等有償譲受け罪は成立しない。
盗品等関与罪の客体は財物に限られ、財産上の利益を含まない(刑法256条1項)。
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