司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑法

詐欺による抵当権抹消と盗品等の範囲

他人を欺いて抵当権の設定登記を抹消させた者の不動産は、詐欺によって領得された物ではなく、盗品等(刑法256条)に当たらないから、これを知りながら譲り受けても盗品等有償譲受け罪は成立しない。

盗品等関与罪の客体は財物に限られ、財産上の利益を含まない(刑法256条1項)。

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関連条文

刑法第256条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑法第5問(盗品等に関する罪)