条文・判例・学説を体系的に整理
会社のパソコンのハードディスクに記録されたデータを、自己所有の記録媒体にコピーしただけでは、データは有体物でなく、元のデータの効用も害されていないから、窃盗罪も器物損壊罪も成立しない。
窃盗罪の客体は財物(有体物)である。
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