司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

パソコンデータの複製と窃盗器物損壊

会社のパソコンのハードディスクに記録されたデータを、自己所有の記録媒体にコピーしただけでは、データは有体物でなく、元のデータの効用も害されていないから、窃盗罪も器物損壊罪も成立しない。

窃盗罪の客体は財物(有体物)である。

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関連条文

刑法第235条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑法第17問(毀棄・領得)