A 必須判例刑法
後日混入目的の投票用紙の持出し
特定の候補者の得票数を増加させる目的で、投票所管理者の保管する投票用紙を持ち出し、後日これを投票として混入するために利用する意思であれば、権利者を排除して投票用紙として利用する意思であり、不法領得の意思が認められ、窃盗罪が成立する(最判昭33.4.17)。
最判昭33.4.17(刑集12巻6号1079頁)の判示による。
昭和33年4月17日最高裁第一小法廷刑集12巻6号1079頁(公職選挙法違反、賍物収受窃盜)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和33年4月17日 | 刑集12巻6号1079頁 | 公職選挙法違反、賍物収受窃盜 |
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