司法試験短答式知識整理

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A 必須判例刑法

購入後の盗品と知った自己所有物の所持

盗品等保管罪は、本犯のために盗品等を保管する場合に成立し、購入後に盗品であると知ったが、本犯のためではなく自己の物として所持し続けるにとどまるときは、成立しない(最決昭50.6.12の反対解釈)。

最決昭50.6.12(刑集29巻6号365頁)参照。

昭和50年6月12日最高裁第一小法廷刑集29巻6号365頁(賍物寄蔵、賍物故買、賍物収受)

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関連条文

刑法第256条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和50年6月12日刑集29巻6号365頁賍物寄蔵、賍物故買、賍物収受

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年刑法第19問(盗品等に関する罪)
司法試験2007年刑法第5問(盗品等に関する罪)