A 必須判例刑法
購入後の盗品と知った自己所有物の所持
盗品等保管罪は、本犯のために盗品等を保管する場合に成立し、購入後に盗品であると知ったが、本犯のためではなく自己の物として所持し続けるにとどまるときは、成立しない(最決昭50.6.12の反対解釈)。
最決昭50.6.12(刑集29巻6号365頁)参照。
昭和50年6月12日最高裁第一小法廷刑集29巻6号365頁(賍物寄蔵、賍物故買、賍物収受)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和50年6月12日 | 刑集29巻6号365頁 | 賍物寄蔵、賍物故買、賍物収受 |
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