司法試験短答式知識整理

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B 重要その他刑法

不法原因の寄託と給付の解釈

民法708条の「給付」を終局的利益の付与(所有権の付与)と解し、贈賄の目的でする物の寄託は給付にあたらないとする見解では、寄託者に返還請求権があり、受託者が費消すれば横領罪が成立すると解される。

昭和45年10月21日最高裁大法廷民集24巻11号1560頁(建物明渡等請求)

トピック

関連条文

民法第708条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁大法廷昭和45年10月21日民集24巻11号1560頁建物明渡等請求

文献出典

  • 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑法第13問(不法原因給付と横領)