B 重要その他刑法
不法原因の寄託と給付の解釈
民法708条の「給付」を終局的利益の付与(所有権の付与)と解し、贈賄の目的でする物の寄託は給付にあたらないとする見解では、寄託者に返還請求権があり、受託者が費消すれば横領罪が成立すると解される。
昭和45年10月21日最高裁大法廷民集24巻11号1560頁(建物明渡等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和45年10月21日 | 民集24巻11号1560頁 | 建物明渡等請求 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法各論 第3版(有斐閣、2024)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 刑法 | 第13問(不法原因給付と横領) |
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