A 必須判例刑法
売却不動産への抵当権設定と横領既遂
不動産を他人に売却して所有権が移転した後に、売主が当該不動産に抵当権を設定してその登記を完了すれば、抵当権が実行されなくても、それだけで横領罪が成立する(最判昭31.6.26)。
最判昭31.6.26(刑集10巻6号874頁)の判示による。
昭和31年6月26日最高裁第三小法廷刑集10巻6号874頁(横領、たばこ専売法違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
不動産を他人に売却して所有権が移転した後に、売主が当該不動産に抵当権を設定してその登記を完了すれば、抵当権が実行されなくても、それだけで横領罪が成立する(最判昭31.6.26)。
最判昭31.6.26(刑集10巻6号874頁)の判示による。
昭和31年6月26日最高裁第三小法廷刑集10巻6号874頁(横領、たばこ専売法違反)
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