条文・判例・学説を体系的に整理
誤って自宅に配達された他人宛ての物の占有は委託信任関係に基づかないので、これを食べても横領罪(刑法252条1項)は成立せず、占有離脱物横領罪の問題となる。
刑法252条1項の横領罪は、委託信任関係に基づいて占有する他人の物を横領する罪である。
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