A 必須判例刑法
登記名義を残す不動産二重売買と横領
不動産の所有権が売買により買主に移転した後も、登記簿上の所有名義が売主にあるときは、売主は不動産を占有する者であり、これをさらに第三者に売却して登記を移転すれば、横領罪が成立する(最判昭30.12.26)。
最判昭30.12.26(刑集9巻14号3053頁)の判示による。
昭和30年12月26日最高裁第三小法廷刑集9巻14号3053頁(横領)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年12月26日 | 刑集9巻14号3053頁 | 横領 |
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