A 必須条文刑法
横領の親族特例と委託者所有者の区別
横領罪(刑法252条)に準用される親族間の犯罪に関する特例(255条・244条)は、犯人と被害者(所有者及び委託者)との間に親族関係があることを要し、所有者が親族でない場合には適用されない。
刑法255条が244条を準用する(最決平6.7.19参照)。
平成6年7月19日最高裁第二小法廷刑集48巻5号190頁(窃盗)
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条文・判例・学説を体系的に整理
横領罪(刑法252条)に準用される親族間の犯罪に関する特例(255条・244条)は、犯人と被害者(所有者及び委託者)との間に親族関係があることを要し、所有者が親族でない場合には適用されない。
刑法255条が244条を準用する(最決平6.7.19参照)。
平成6年7月19日最高裁第二小法廷刑集48巻5号190頁(窃盗)
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