A 必須条文刑法
忘れ物の返還目的持出し後の領得意思
借りた自動車内で見付けた他人の忘れ物を、貸主に渡す意思で持ち出して保管し、後に領得する意思を生じて持ち帰った場合は、持ち出した時点で不法領得の意思がないので、窃盗罪は成立しない。
最判昭26.7.13(刑集5巻8号1437頁)参照。
昭和26年7月13日最高裁第二小法廷刑集5巻8号1437頁(強盗傷人、窃盗)
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条文・判例・学説を体系的に整理
借りた自動車内で見付けた他人の忘れ物を、貸主に渡す意思で持ち出して保管し、後に領得する意思を生じて持ち帰った場合は、持ち出した時点で不法領得の意思がないので、窃盗罪は成立しない。
最判昭26.7.13(刑集5巻8号1437頁)参照。
昭和26年7月13日最高裁第二小法廷刑集5巻8号1437頁(強盗傷人、窃盗)
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