A 必須条文刑法
強盗依頼の報酬と強盗利得の否定
他人から報酬を支払うとの依頼を受けて強盗を実行し、その依頼者から報酬を受け取っても、暴行・脅迫の相手方から財産上の利益を得たものではなく、報酬に関する強盗利得罪(刑法236条2項)は成立しない。
強盗利得罪は、暴行・脅迫を用いて財産上不法の利益を得る罪である(刑法236条2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
他人から報酬を支払うとの依頼を受けて強盗を実行し、その依頼者から報酬を受け取っても、暴行・脅迫の相手方から財産上の利益を得たものではなく、報酬に関する強盗利得罪(刑法236条2項)は成立しない。
強盗利得罪は、暴行・脅迫を用いて財産上不法の利益を得る罪である(刑法236条2項)。
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