A 必須条文刑法
他人の土地への無断建築と不動産侵奪
他人の土地の一部に無断で堅固な建物を建築し、所有者の占有を新たに排除した場合には、不動産侵奪罪(刑法235条の2)が成立する(最決平12.12.15)。
最決平12.12.15(刑集54巻9号1049頁)の判示による。
平成12年12月15日最高裁第二小法廷刑集54巻9号1049頁(不動産侵奪被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成12年12月15日 | 刑集54巻9号1049頁 | 不動産侵奪被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 刑法 | 第1問(財産犯の成否) |
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