B 重要判例刑法
一時使用後の乗捨て意思と不法領得
他人の自転車に約30分乗って駅前に乗り捨てるつもりで持ち出した場合も、権利者を排除して自己の物のように利用する意思があり、不法領得の意思が認められる。
最決昭55.10.30(刑集34巻5号357頁)参照。
昭和55年10月30日最高裁第二小法廷刑集34巻5号357頁(窃盗、道路交通法違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
他人の自転車に約30分乗って駅前に乗り捨てるつもりで持ち出した場合も、権利者を排除して自己の物のように利用する意思があり、不法領得の意思が認められる。
最決昭55.10.30(刑集34巻5号357頁)参照。
昭和55年10月30日最高裁第二小法廷刑集34巻5号357頁(窃盗、道路交通法違反)
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