A 必須判例刑法
乗り捨て自転車の持帰りと遺失物等横領
盗難後に乗り捨てられ、所有者の所有権は残るが他人の占有が及ばなくなった自転車を不法領得の意思で持ち帰った場合、窃盗罪ではなく遺失物等横領罪が成立する。
刑法254条は占有を離れた他人の物を客体とする。他人の占有が及ばない場合でも、所有者が所有権を放棄した無主物なら遺失物等横領罪は成立しない。最判昭和32年11月8日(刑集11巻12号3061頁)参照。
昭和32年11月8日最高裁第二小法廷刑集11巻12号3061頁(窃盗、同未遂)
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