B 重要判例刑法
不法領得の意思と法人財産
法人の金員を管理する者が、法令に照らして違法な支出をした場合でも、横領罪の「不法領得の意思」が認められないことがある。
最決平13.11.5(刑集55巻6号546頁)は、違法な行為であることは不法領得の意思を推認させる一つの事情とはなり得るとした。
平成13年11月5日最高裁第二小法廷刑集55巻6号546頁(所得税法違反,業務上横領被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成13年11月5日 | 刑集55巻6号546頁 | 所得税法違反,業務上横領被告事件 |
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