A 必須条文刑法
代表取締役と横領罪の占有
株式会社の代表取締役は、会社の財産を管理・処分する権限を有するから、同社の所有物について横領罪の「占有」が認められる。
代表取締役は会社の業務に関する一切の行為をする権限を有し(会社法349条4項)、会社の所有物について法律上の支配力を有する。
昭和30年12月26日最高裁第三小法廷刑集9巻14号3053頁(横領)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年12月26日 | 刑集9巻14号3053頁 | 横領 |
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