A 必須判例刑法
事後強盗罪の時間的場所的接着性
窃盗犯人が、だれからも発見・追跡されることなくいったん現場を離れてある程度の時間を過ごし、再度窃盗をする目的で現場に戻った際に暴行脅迫を行っても、窃盗の機会の継続中に行われたものに当たらず、事後強盗罪は成立しない。
最判平16.12.10(刑集58巻9号1047頁)の判示による。
平成16年12月10日最高裁第二小法廷刑集58巻9号1047頁(住居侵入,事後強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成16年12月10日 | 刑集58巻9号1047頁 | 住居侵入,事後強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件 |
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