A 必須判例刑法
2項強盗と利益の移転
詐欺により飲食した後、代金の支払を免れるために債権者の反抗を抑圧すべき暴行を加え、事実上代金の請求をすることができない状態に陥らせて支払を免れた場合は、債権者の処分行為がなくても2項強盗(強盗利得罪)が成立する。
最判昭32.9.13(刑集11巻9号2263頁)の判示である。
昭和32年9月13日最高裁第二小法廷刑集11巻9号2263頁(強盗殺人未遂)
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条文・判例・学説を体系的に整理
詐欺により飲食した後、代金の支払を免れるために債権者の反抗を抑圧すべき暴行を加え、事実上代金の請求をすることができない状態に陥らせて支払を免れた場合は、債権者の処分行為がなくても2項強盗(強盗利得罪)が成立する。
最判昭32.9.13(刑集11巻9号2263頁)の判示である。
昭和32年9月13日最高裁第二小法廷刑集11巻9号2263頁(強盗殺人未遂)
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