A 必須条文刑法
人を介した電子計算機使用
オペレーターを欺いて電子計算機を操作させ預金口座への振込みをさせた場合、電子計算機使用詐欺罪ではなく詐欺罪が成立する。
人を欺いて財産上不法の利益を得たものだからである(刑法246条2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
オペレーターを欺いて電子計算機を操作させ預金口座への振込みをさせた場合、電子計算機使用詐欺罪ではなく詐欺罪が成立する。
人を欺いて財産上不法の利益を得たものだからである(刑法246条2項)。
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