A 必須条文刑法
偽造カードによる現金引出し
電磁的記録部分を偽造したキャッシュカードを使って現金自動預払機から現金を引き出した場合、窃盗罪が成立し電子計算機使用詐欺罪は成立しない。
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)の客体は「財産上不法の利益」であり、現金(財物)を引き出す行為は銀行の意思に反して占有を取得するものだからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
電磁的記録部分を偽造したキャッシュカードを使って現金自動預払機から現金を引き出した場合、窃盗罪が成立し電子計算機使用詐欺罪は成立しない。
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)の客体は「財産上不法の利益」であり、現金(財物)を引き出す行為は銀行の意思に反して占有を取得するものだからである。
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