A 必須判例刑法
強盗予備罪と中止犯
窃盗に及ぶ際に発見されたら包丁で脅して逃げる意図(事後強盗の目的)で包丁を携帯して窃盗の対象となる事務所を探し歩いた者は、強盗予備罪が成立し、その後に悔悟して断念しても、予備罪には中止犯の規定の適用がないから、強盗予備罪の中止犯は成立しない。
最大判昭29.1.20(刑集8巻1号41頁)は、予備罪には中止未遂の観念を容れる余地がないとした。
昭和29年1月20日最高裁大法廷刑集8巻1号41頁(強盗、同予備、窃盗)
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